労働委員会規則 第81条の12(調停の開始)
中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、調停を行う旨及び調停委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、調停委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
この条文の基本情報
調停の開始とは何ですか?
定義調停の開始とは、労働委員会規則第81条の12に定められた規定で、「中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第81条の12(調停の開始)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第81条の12の条文原文は「中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞な…」で始まります。
- 労働委員会規則第81条の12は第四節 紛争の調停に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第81条の12の前の条は労働委員会規則第81条の11です。
- 労働委員会規則第81条の12の次の条は労働委員会規則第81条の13です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第81条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/81_12