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労働委員会規則 第85条の5(申請等の入力事項等)

  1. 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として委員会が入力を求める事項を、前条に規定する電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
  2. 2.前項の規定により申請等が行われる場合において、委員会は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。

この条文の基本情報

申請等の入力事項等とは何ですか?

定義申請等の入力事項等とは、労働委員会規則第85条の5に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第85条の5(申請等の入力事項等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第85条の5の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第85条の5は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第85条の5の前の条は労働委員会規則第85条の4です。
  7. 労働委員会規則第85条の5の次の条は労働委員会規則第85条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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