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労働委員会規則 第85条の3(対象となる手続等)

労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に定めるところによる。

この条文の基本情報

対象となる手続等とは何ですか?

定義対象となる手続等とは、労働委員会規則第85条の3に定められた規定で、「労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第85条の3(対象となる手続等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第85条の3の条文原文は「労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第85条の3は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第85条の3の前の条は労働委員会規則第85条の2です。
  7. 労働委員会規則第85条の3の次の条は労働委員会規則第85条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_3

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