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労働委員会規則 第85条の2(定義)

  1. この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。
  2. 2.この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  3. 一電子署名次に掲げるものをいう。
  4. 一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
  5. 二政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
  6. 三地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
  7. 二電子証明書申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、労働委員会規則第85条の2に定められた規定で、「この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第85条の2(定義)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第85条の2の条文原文は「この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第85条の2は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第85条の2の前の条は労働委員会規則第85条です。
  7. 労働委員会規則第85条の2の次の条は労働委員会規則第85条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_2

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