受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働委員会規則 第85条(中労委に対する報告)

  1. 都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。
  2. 一委員会月別概況(四半期ごとにこれを行う。)
  3. 二労働組合資格審査月別状況(四半期ごとにこれを行う。)
  4. 三不当労働行為取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
  5. 四労調法第四十二条関係取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
  6. 五労働争議調整状況(調整開始及び終結に際して行う。)
  7. 六その他会長又は事務局長において必要と認める事項
  8. 2.前項第三号から第六号までに掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。

この条文の基本情報

中労委に対する報告とは何ですか?

定義中労委に対する報告とは、労働委員会規則第85条に定められた規定で、「都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第85条(中労委に対する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第85条の条文原文は「都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第85条は第十章 諸報告に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第85条の前の条は労働委員会規則第84条です。
  7. 労働委員会規則第85条の次の条は労働委員会規則第85条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›