労働委員会規則 第85条(中労委に対する報告)
- 都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。
- 一委員会月別概況(四半期ごとにこれを行う。)
- 二労働組合資格審査月別状況(四半期ごとにこれを行う。)
- 三不当労働行為取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
- 四労調法第四十二条関係取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
- 五労働争議調整状況(調整開始及び終結に際して行う。)
- 六その他会長又は事務局長において必要と認める事項
- 2.前項第三号から第六号までに掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。
この条文の基本情報
中労委に対する報告とは何ですか?
定義中労委に対する報告とは、労働委員会規則第85条に定められた規定で、「都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条(中労委に対する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の条文原文は「都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第85条は第十章 諸報告に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の前の条は労働委員会規則第84条です。
- 労働委員会規則第85条の次の条は労働委員会規則第85条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85