労働委員会規則 第84条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)
- 中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。
- 一開催すべき総会(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。次号において同じ。)の付議事項及び日時
- 二開催された総会の経過概要
- 三公益委員会議及び部会並びに審査委員会における決定
- 四労働争議調整の開始
- 五労調法第十八条第五号及び第四章の二並びに地方公労法第十四条第五号及び第十五条第五号の規定に係る労働争議の調整経過及び結果
- 六委員会月別概況
- 七その他会長において必要と認める事項
- 2.前項第六号を除く各号に掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。
- 3.中労委会長は、労調法第四章の二の規定に係る労働争議の調整経過及び結果を、内閣総理大臣に対しても報告するものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告とは何ですか?
定義内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告とは、労働委員会規則第84条に定められた規定で、「中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第84条(内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第84条の条文原文は「中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第84条は第十章 諸報告に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第84条の前の条は労働委員会規則第83条です。
- 労働委員会規則第84条の次の条は労働委員会規則第85条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/84