労働委員会規則 第85条の15(情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)
委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。
この条文の基本情報
情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱いとは何ですか?
定義情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱いとは、労働委員会規則第85条の15に定められた規定で、「委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の15(情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の15の条文原文は「委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の15は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の15の前の条は労働委員会規則第85条の14です。
- 労働委員会規則第85条の15の次の条は労働委員会規則第86条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_15