労働委員会規則 第86条(連絡協議会及び連絡会議)
- 委員会相互の間の連絡を密にしその事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成による連絡協議会並びに会長及び事務局長の各連絡会議を設ける。
- 2.連絡協議会及び連絡会議は、全国又は各地域別に開催するものとし、全国会議は中労委が、各地域別会議は当該地域内の各都道府県労委がそれぞれ主催するものとする。
この条文の基本情報
連絡協議会及び連絡会議とは何ですか?
定義連絡協議会及び連絡会議とは、労働委員会規則第86条に定められた規定で、「委員会相互の間の連絡を密にしその事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成による連絡協議会並びに会長及び事務局長の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第86条(連絡協議会及び連絡会議)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第86条の条文原文は「委員会相互の間の連絡を密にしその事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、使用者委員、労働者委員及び公益委員の三者構成による連絡協議会並びに会長及び事務局長の…」で始まります。
- 労働委員会規則第86条は第十一章 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第86条の前の条は労働委員会規則第85条の15です。
- 労働委員会規則第86条の次の条は労働委員会規則第87条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/86