労働委員会規則 第87条(委員会の相互援助)
- 中労委及び都道府県労委は、係属中の事案の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図るものとする。特に必要ある場合には、その管轄に属する特定の事件に関し、他の委員会に調査の一部を依頼することができる。
- 2.前項の規定による連絡援助に当たつて、委員又は職員は、それぞれ他の委員会の持つ職分又は権限を侵すようなことがあつてはならない。
この条文の基本情報
委員会の相互援助とは何ですか?
定義委員会の相互援助とは、労働委員会規則第87条に定められた規定で、「中労委及び都道府県労委は、係属中の事案の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第87条(委員会の相互援助)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第87条の条文原文は「中労委及び都道府県労委は、係属中の事案の処理に当たつて、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図…」で始まります。
- 労働委員会規則第87条は第十一章 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第87条の前の条は労働委員会規則第86条です。
- 労働委員会規則第87条の次の条は労働委員会規則第88条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/87