労働委員会規則 第88条(地方調整委員の会議)
- 地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。
- 2.前項の会議は、前項の区域に係る公益を代表する地方調整委員のうちから当該区域に係る地方調整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか、必要に応じて臨時に招集する。
- 3.第十六条の二の規定は、第一項の会議について準用する。
この条文の基本情報
地方調整委員の会議とは何ですか?
定義地方調整委員の会議とは、労働委員会規則第88条に定められた規定で、「地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第88条(地方調整委員の会議)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第88条の条文原文は「地方調整委員の間の連絡を密にし、その事務の円滑な処理に資するため、労組法施行令別表第一に掲げる区域ごとに、地方調整委員の会議を設けるものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第88条は第十一章 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第88条の前の条は労働委員会規則第87条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/88