労働委員会規則 第85条の14(作成等の方法)
委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
作成等の方法とは何ですか?
定義作成等の方法とは、労働委員会規則第85条の14に定められた規定で、「委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の14(作成等の方法)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の14の条文原文は「委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会…」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の14は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の14の前の条は労働委員会規則第85条の13です。
- 労働委員会規則第85条の14の次の条は労働委員会規則第85条の15です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_14