労働委員会規則 第85条の13(縦覧等の方法)
委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
この条文の基本情報
縦覧等の方法とは何ですか?
定義縦覧等の方法とは、労働委員会規則第85条の13に定められた規定で、「委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の13(縦覧等の方法)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の13の条文原文は「委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に…」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の13は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の13の前の条は労働委員会規則第85条の12です。
- 労働委員会規則第85条の13の次の条は労働委員会規則第85条の14です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_13