労働委員会規則 第85条の10(処分通知等の入力事項等)
委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
処分通知等の入力事項等とは何ですか?
定義処分通知等の入力事項等とは、労働委員会規則第85条の10に定められた規定で、「委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の10(処分通知等の入力事項等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の10の条文原文は「委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面…」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の10は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の10の前の条は労働委員会規則第85条の9です。
- 労働委員会規則第85条の10の次の条は労働委員会規則第85条の11です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_10