労働委員会規則 第85条の9(処分通知等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
この条文の基本情報
処分通知等に係る電子情報処理組織とは何ですか?
定義処分通知等に係る電子情報処理組織とは、労働委員会規則第85条の9に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の9(処分通知等に係る電子情報処理組織)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の9の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該…」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の9は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の9の前の条は労働委員会規則第85条の8です。
- 労働委員会規則第85条の9の次の条は労働委員会規則第85条の10です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_9