労働委員会規則 第85条の8(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
- 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合
- 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合
- 三申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合
この条文の基本情報
申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、労働委員会規則第85条の8に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の8(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の8の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の8は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の8の前の条は労働委員会規則第85条の7です。
- 労働委員会規則第85条の8の次の条は労働委員会規則第85条の9です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_8