受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働委員会規則 第85条の7(署名等に代わる措置)

  1. 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  2. 一電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。
  3. 二前条第二項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。
  4. 三前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。
  5. 四前条第四項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。
  6. 2.情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。
  7. 3.情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

この条文の基本情報

署名等に代わる措置とは何ですか?

定義署名等に代わる措置とは、労働委員会規則第85条の7に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第85条の7(署名等に代わる措置)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第85条の7の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第85条の7は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第85条の7の前の条は労働委員会規則第85条の6です。
  7. 労働委員会規則第85条の7の次の条は労働委員会規則第85条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›