労働委員会規則 第85条の11(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)
- 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、労働委員会規則第85条の11に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の11(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の11の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の11は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の11の前の条は労働委員会規則第85条の10です。
- 労働委員会規則第85条の11の次の条は労働委員会規則第85条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_11