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労働委員会規則 第45条の9

会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第45条の9は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第45条の9の条文原文は「会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のため…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第45条の9は第七款の二に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第45条の9の前の条は労働委員会規則第45条の8です。
  7. 労働委員会規則第45条の9の次の条は労働委員会規則第45条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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