労働委員会規則 第45条の10
前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の10は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の10の条文原文は「前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の10は第七款の二に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の10の前の条は労働委員会規則第45条の9です。
- 労働委員会規則第45条の10の次の条は労働委員会規則第46条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_10