労働委員会規則 第46条(訴訟の指定代理人)
当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を当事者若しくは参加人とする訴えを提起したときは、中労委は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条の規定に基づいて、特定の公益委員、事務局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる。
この条文の基本情報
訴訟の指定代理人とは何ですか?
定義訴訟の指定代理人とは、労働委員会規則第46条に定められた規定で、「当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第46条(訴訟の指定代理人)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第46条の条文原文は「当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及…」で始まります。
- 労働委員会規則第46条は第八款 訴訟に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第46条の前の条は労働委員会規則第45条の10です。
- 労働委員会規則第46条の次の条は労働委員会規則第47条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/46