労働委員会規則 第47条(緊急命令の申立て)
- 委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
- 2.中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
緊急命令の申立てとは何ですか?
定義緊急命令の申立てとは、労働委員会規則第47条に定められた規定で、「委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第47条(緊急命令の申立て)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第47条の条文原文は「委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。」で始まります。
- 労働委員会規則第47条は第八款 訴訟に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第47条の前の条は労働委員会規則第46条です。
- 労働委員会規則第47条の次の条は労働委員会規則第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/47