労働委員会規則 第48条(取消判決の確定による審査の再開)
- 委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審査を再開しなければならない。
- 2.前項の規定により審査を再開するときは、委員会は、審査再開決定書を当事者に送付しなければならない。
- 3.審査再開決定書には、事件及び当事者の表示、審査を再開する旨並びに審査の範囲及び手続を記載しなければならない。
この条文の基本情報
取消判決の確定による審査の再開とは何ですか?
定義取消判決の確定による審査の再開とは、労働委員会規則第48条に定められた規定で、「委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第48条(取消判決の確定による審査の再開)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第48条の条文原文は「委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、…」で始まります。
- 労働委員会規則第48条は第八款 訴訟に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第48条の前の条は労働委員会規則第47条です。
- 労働委員会規則第48条の次の条は労働委員会規則第49条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/48