労働委員会規則 第49条(公示による通知等)
- 第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。
- 2.前項に規定する公示は、委員会の職員が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を第四十五条の四の規定の例により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。
- 3.委員会が、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項後段の規定にかかわらず、前項に定める措置を開始した日の翌日に通知があつたものとみなす。
この条文の基本情報
公示による通知等とは何ですか?
定義公示による通知等とは、労働委員会規則第49条に定められた規定で、「第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第49条(公示による通知等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第49条の条文原文は「第三十三条第三項、第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項、第四十一条の七第四項、第四十一条の十四第三項、第四十一条の十九第四項、第四十一条の二十二第三項(第…」で始まります。
- 労働委員会規則第49条は第九款 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第49条の前の条は労働委員会規則第48条です。
- 労働委員会規則第49条の次の条は労働委員会規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/49