労働委員会規則 第50条(通知及び報告)
- 都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。
- 一審査を開始したとき及び第四十八条第一項の規定により審査を再開したとき。
- 二審査を開始した後に、事件を移送し若しくは申立てを却下したとき、又は申立てが取り下げられたとき。
- 三和解が成立したとき。
- 四命令書の写しを交付したとき。
- 五緊急命令又は確定した命令に使用者が従わないとき。
- 六確定判決により支持された命令に使用者が従わないとき。
- 2.会長は、前項第五号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により使用者の住所地を管轄する地方裁判所に、同項第六号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により検察官に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
- 3.会長は、前二項の規定によつて通知をしたとき、第四十七条の規定によつて緊急命令の申立てをしたとき、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
通知及び報告とは何ですか?
定義通知及び報告とは、労働委員会規則第50条に定められた規定で、「都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第50条(通知及び報告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第50条の条文原文は「都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第50条は第九款 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第50条の前の条は労働委員会規則第49条です。
- 労働委員会規則第50条の次の条は労働委員会規則第50条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/50