労働委員会規則 第50条の2(審査の目標期間の設定等)
- 委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。
- 2.委員会は、毎年少なくとも一回、年報、インターネットの利用その他の方法により、審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
この条文の基本情報
審査の目標期間の設定等とは何ですか?
定義審査の目標期間の設定等とは、労働委員会規則第50条の2に定められた規定で、「委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第50条の2(審査の目標期間の設定等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第50条の2の条文原文は「委員会は、労組法第二十七条の十八の規定に基づき、公益委員会議の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。」で始まります。
- 労働委員会規則第50条の2は第九款 雑則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第50条の2の前の条は労働委員会規則第50条です。
- 労働委員会規則第50条の2の次の条は労働委員会規則第51条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/50_2