労働委員会規則 第51条(申立てによる再審査)
- 都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなければならない。
- 2.再審査申立書については、第三十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、都道府県労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、都道府県労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付を記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。
- 3.都道府県労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。
- 4.初審の都道府県労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、都道府県労委に提出された日をもつて、再審査を申し立てた日とみなす。
- 5.中労委は、再審査の申立てが、労組法第二十七条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の当否を不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。
この条文の基本情報
申立てによる再審査とは何ですか?
定義申立てによる再審査とは、労働委員会規則第51条に定められた規定で、「都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第51条(申立てによる再審査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第51条の条文原文は「都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなけれ…」で始まります。
- 労働委員会規則第51条は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第51条の前の条は労働委員会規則第50条の2です。
- 労働委員会規則第51条の次の条は労働委員会規則第51条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/51