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労働委員会規則 第51条の2(命令履行の勧告)

  1. 中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
  2. 2.前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。

この条文の基本情報

命令履行の勧告とは何ですか?

定義命令履行の勧告とは、労働委員会規則第51条の2に定められた規定で、「中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第51条の2(命令履行の勧告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第51条の2の条文原文は「中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告するこ…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第51条の2は第三節 再審査の手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第51条の2の前の条は労働委員会規則第51条です。
  7. 労働委員会規則第51条の2の次の条は労働委員会規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/51_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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