労働委員会規則 第51条の2(命令履行の勧告)
- 中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる。
- 2.前項の勧告を行なう場合は、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない。
この条文の基本情報
命令履行の勧告とは何ですか?
定義命令履行の勧告とは、労働委員会規則第51条の2に定められた規定で、「中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第51条の2(命令履行の勧告)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第51条の2の条文原文は「中労委会長は、使用者が再審査を申し立て、命令の全部又は一部を履行しない場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告するこ…」で始まります。
- 労働委員会規則第51条の2は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第51条の2の前の条は労働委員会規則第51条です。
- 労働委員会規則第51条の2の次の条は労働委員会規則第52条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/51_2