労働委員会規則 第52条(職権による再審査)
- 中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。
- 2.前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を当事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。
この条文の基本情報
職権による再審査とは何ですか?
定義職権による再審査とは、労働委員会規則第52条に定められた規定で、「中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第52条(職権による再審査)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第52条の条文原文は「中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第52条は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第52条の前の条は労働委員会規則第51条の2です。
- 労働委員会規則第52条の次の条は労働委員会規則第53条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/52