労働委員会規則 第53条(初審の記録の提出)
再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
初審の記録の提出とは何ですか?
定義初審の記録の提出とは、労働委員会規則第53条に定められた規定で、「再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第53条(初審の記録の提出)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第53条の条文原文は「再審査の申立てがあつたとき、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は、初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第53条は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第53条の前の条は労働委員会規則第52条です。
- 労働委員会規則第53条の次の条は労働委員会規則第54条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/53