労働委員会規則 第45条の8(執行文の再度付与等の通知)
会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
この条文の基本情報
執行文の再度付与等の通知とは何ですか?
定義執行文の再度付与等の通知とは、労働委員会規則第45条の8に定められた規定で、「会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の8(執行文の再度付与等の通知)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の8の条文原文は「会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の8は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の8の前の条は労働委員会規則第45条の7です。
- 労働委員会規則第45条の8の次の条は労働委員会規則第45条の9です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_8