労働委員会規則 第45条の7(債務名義の原本への記入)
- 会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一債務名義に係る請求権の一部について付与したとき強制執行をすることができる範囲
- 二民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるときその旨及びその者の氏名又は名称
この条文の基本情報
債務名義の原本への記入とは何ですか?
定義債務名義の原本への記入とは、労働委員会規則第45条の7に定められた規定で、「会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の7(債務名義の原本への記入)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の7の条文原文は「会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記…」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の7は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の7の前の条は労働委員会規則第45条の6です。
- 労働委員会規則第45条の7の次の条は労働委員会規則第45条の8です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_7