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労働委員会規則 第45条の6(執行文の記載事項)

  1. 債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
  2. 2.民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
  3. 3.民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
  4. 4.執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

執行文の記載事項とは何ですか?

定義執行文の記載事項とは、労働委員会規則第45条の6に定められた規定で、「債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第45条の6(執行文の記載事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第45条の6の条文原文は「債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第45条の6は第七款 和解に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第45条の6の前の条は労働委員会規則第45条の5です。
  7. 労働委員会規則第45条の6の次の条は労働委員会規則第45条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_6

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