労働委員会規則 第45条の5(執行文付与の申立ての方式等)
- 労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
- 二前条第一項の和解調書の表示
- 三民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
この条文の基本情報
執行文付与の申立ての方式等とは何ですか?
定義執行文付与の申立ての方式等とは、労働委員会規則第45条の5に定められた規定で、「労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の5(執行文付与の申立ての方式等)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の5の条文原文は「労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の5は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の5の前の条は労働委員会規則第45条の4です。
- 労働委員会規則第45条の5の次の条は労働委員会規則第45条の6です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_5