労働委員会規則 第45条の4(公示送達の方法)
- 労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。
- 一委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、労働委員会規則第45条の4に定められた規定で、「労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の4(公示送達の方法)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の4の条文原文は「労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の4は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の4の前の条は労働委員会規則第45条の3です。
- 労働委員会規則第45条の4の次の条は労働委員会規則第45条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_4