労働委員会規則 第45条の3(和解調書)
- 労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二委員会の表示
- 三当事者及び利害関係人(当事者以外の者であつて、労組法第二十七条の十四第四項に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所
- 四和解の成立した日
- 五金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
- 2.前項の和解調書には、会長が署名又は記名押印するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
- 3.第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
和解調書とは何ですか?
定義和解調書とは、労働委員会規則第45条の3に定められた規定で、「労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の3(和解調書)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の3の条文原文は「労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の3は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の3の前の条は労働委員会規則第45条の2です。
- 労働委員会規則第45条の3の次の条は労働委員会規則第45条の4です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_3