労働委員会規則 第45条の2(和解)
- 会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
- 2.調査又は審問を行う手続に参与する委員は、和解を勧める手続に参与することができる。和解を勧める手続に参与することを会長に申し出た委員についても同様とする。
- 3.救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあつた場合において、会長が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
- 4.前項の規定により和解の内容が適当であると認めるときは、委員会は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を、書面により遅滞なく当事者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
和解とは何ですか?
定義和解とは、労働委員会規則第45条の2に定められた規定で、「会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条の2(和解)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の2の条文原文は「会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条の2は第七款 和解に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の2の前の条は労働委員会規則第45条です。
- 労働委員会規則第45条の2の次の条は労働委員会規則第45条の3です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45_2