労働委員会規則 第45条(命令の履行)
- 前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。
- 2.命令を発した委員会の会長は、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。
この条文の基本情報
命令の履行とは何ですか?
定義命令の履行とは、労働委員会規則第45条に定められた規定で、「前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第45条(命令の履行)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第45条の条文原文は「前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第45条は第六款 合議及び救済命令等に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第45条の前の条は労働委員会規則第44条です。
- 労働委員会規則第45条の次の条は労働委員会規則第45条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/45