労働委員会規則 第44条(命令書の写しの交付)
- 委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。
- 2.委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
- 3.前二項の命令書の写しについては、必要があるときは、事務局長は、命令書の写しであることを証明することができる。
この条文の基本情報
命令書の写しの交付とは何ですか?
定義命令書の写しの交付とは、労働委員会規則第44条に定められた規定で、「委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第44条(命令書の写しの交付)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第44条の条文原文は「委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第44条は第六款 合議及び救済命令等に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第44条の前の条は労働委員会規則第43条です。
- 労働委員会規則第44条の次の条は労働委員会規則第45条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/44