労働委員会規則 第41条の9(証拠)
- 審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
- 2.会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
- 3.会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
- 4.会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
証拠とは何ですか?
定義証拠とは、労働委員会規則第41条の9に定められた規定で、「審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の9(証拠)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の9の条文原文は「審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の9は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の9の前の条は労働委員会規則第41条の8です。
- 労働委員会規則第41条の9の次の条は労働委員会規則第41条の10です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_9