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労働委員会規則 第41条の9(証拠)

  1. 審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
  2. 2.会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
  3. 3.会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
  4. 4.会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

証拠とは何ですか?

定義証拠とは、労働委員会規則第41条の9に定められた規定で、「審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第41条の9(証拠)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第41条の9の条文原文は「審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第41条の9は第五款 証拠に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第41条の9の前の条は労働委員会規則第41条の8です。
  7. 労働委員会規則第41条の9の次の条は労働委員会規則第41条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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