労働委員会規則 第41条の10(証人の尋問の申出)
- 証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
- 2.証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
- 3.尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
この条文の基本情報
証人の尋問の申出とは何ですか?
定義証人の尋問の申出とは、労働委員会規則第41条の10に定められた規定で、「証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の10(証人の尋問の申出)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の10の条文原文は「証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の10は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の10の前の条は労働委員会規則第41条の9です。
- 労働委員会規則第41条の10の次の条は労働委員会規則第41条の11です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_10