労働委員会規則 第41条の11(呼出状の記載事項)
- 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
- 一事件の表示
- 二証人の氏名及び住所
- 三出頭すべき日時及び場所
この条文の基本情報
呼出状の記載事項とは何ですか?
定義呼出状の記載事項とは、労働委員会規則第41条の11に定められた規定で、「証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の11(呼出状の記載事項)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の11の条文原文は「証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の11は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の11の前の条は労働委員会規則第41条の10です。
- 労働委員会規則第41条の11の次の条は労働委員会規則第41条の12です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_11