労働委員会規則 第41条の12(証人の出頭)
- 証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
- 2.証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。
この条文の基本情報
証人の出頭とは何ですか?
定義証人の出頭とは、労働委員会規則第41条の12に定められた規定で、「証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の12(証人の出頭)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の12の条文原文は「証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の12は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の12の前の条は労働委員会規則第41条の11です。
- 労働委員会規則第41条の12の次の条は労働委員会規則第41条の13です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_12