労働委員会規則 第41条の13(当事者に対する尋問)
第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。
この条文の基本情報
当事者に対する尋問とは何ですか?
定義当事者に対する尋問とは、労働委員会規則第41条の13に定められた規定で、「第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の13(当事者に対する尋問)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の13の条文原文は「第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の13は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の13の前の条は労働委員会規則第41条の12です。
- 労働委員会規則第41条の13の次の条は労働委員会規則第41条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_13