労働委員会規則 第41条の14(証人等出頭命令)
- 労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
- 2.公益委員会議は、証人等出頭命令をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を求めるものとする。
- 3.証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。
- 4.前項の通知書には、委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。)を記載し、会長が署名又は記名押印しなければならない。
- 5.委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第二十七条の十第一項又は第三項の規定により、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。
- 6.第四十一条の十の規定は証人等出頭命令の申立てについて、第四十一条の十一の規定は第三項の通知書についてそれぞれ準用する。
この条文の基本情報
証人等出頭命令とは何ですか?
定義証人等出頭命令とは、労働委員会規則第41条の14に定められた規定で、「労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の14(証人等出頭命令)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の14の条文原文は「労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の14は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の14の前の条は労働委員会規則第41条の13です。
- 労働委員会規則第41条の14の次の条は労働委員会規則第41条の15です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_14