労働委員会規則 第41条の15(証人等の尋問の手続)
- 会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。
- 2.当事者、代理人又は補佐人は、会長の許可を得て、陳述を行い、当事者又は証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、会長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、会長に先立つて尋問をすることができる。
- 3.審問を行う手続に参与する委員は、会長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。
- 4.会長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
この条文の基本情報
証人等の尋問の手続とは何ですか?
定義証人等の尋問の手続とは、労働委員会規則第41条の15に定められた規定で、「会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の15(証人等の尋問の手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の15の条文原文は「会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の15は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の15の前の条は労働委員会規則第41条の14です。
- 労働委員会規則第41条の15の次の条は労働委員会規則第41条の16です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_15