労働委員会規則 第41条の16(宣誓の方式)
- 宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
- 2.宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
- 3.会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
- 4.前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
- 5.会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
この条文の基本情報
宣誓の方式とは何ですか?
定義宣誓の方式とは、労働委員会規則第41条の16に定められた規定で、「宣誓は、尋問の前にさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の16(宣誓の方式)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の16の条文原文は「宣誓は、尋問の前にさせなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の16は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の16の前の条は労働委員会規則第41条の15です。
- 労働委員会規則第41条の16の次の条は労働委員会規則第41条の17です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_16