労働委員会規則 第41条の17(書証の申出)
- 書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。
- 2.当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
- 一文書の表示
- 二文書の作成者
- 三立証の趣旨
この条文の基本情報
書証の申出とは何ですか?
定義書証の申出とは、労働委員会規則第41条の17に定められた規定で、「書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の17(書証の申出)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の17の条文原文は「書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の17は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の17の前の条は労働委員会規則第41条の16です。
- 労働委員会規則第41条の17の次の条は労働委員会規則第41条の18です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_17