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労働委員会規則 第41条の18(文書に準ずる物件の準用)

前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。

この条文の基本情報

文書に準ずる物件の準用とは何ですか?

定義文書に準ずる物件の準用とは、労働委員会規則第41条の18に定められた規定で、「前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第41条の18(文書に準ずる物件の準用)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第41条の18の条文原文は「前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第41条の18は第五款 証拠に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第41条の18の前の条は労働委員会規則第41条の17です。
  7. 労働委員会規則第41条の18の次の条は労働委員会規則第41条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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