労働委員会規則 第41条の18(文書に準ずる物件の準用)
前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。
この条文の基本情報
文書に準ずる物件の準用とは何ですか?
定義文書に準ずる物件の準用とは、労働委員会規則第41条の18に定められた規定で、「前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の18(文書に準ずる物件の準用)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の18の条文原文は「前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の18は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の18の前の条は労働委員会規則第41条の17です。
- 労働委員会規則第41条の18の次の条は労働委員会規則第41条の19です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_18