労働委員会規則 第41条の19(物件提出命令)
- 物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
- 2.当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 3.公益委員会議において物件提出命令をしようとする場合には、会長は物件の所持者を審尋しなければならない。
- 4.物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。
- 一事件の表示
- 二提出を求める物件の表示及び趣旨
- 三物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 四提出すべき期限及び場所
- 五証明すべき事実
- 六提出しない場合における法律上の制裁
- 七委員会名
- 5.前項の通知書には、会長が署名又は記名押印しなければならない。
- 6.第四十一条の十四第二項及び第五項の規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。
この条文の基本情報
物件提出命令とは何ですか?
定義物件提出命令とは、労働委員会規則第41条の19に定められた規定で、「物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第41条の19(物件提出命令)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第41条の19の条文原文は「物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。」で始まります。
- 労働委員会規則第41条の19は第五款 証拠に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第41条の19の前の条は労働委員会規則第41条の18です。
- 労働委員会規則第41条の19の次の条は労働委員会規則第41条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_19