労働委員会規則 第39条(公益委員の回避)
公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。
この条文の基本情報
公益委員の回避とは何ですか?
定義公益委員の回避とは、労働委員会規則第39条に定められた規定で、「公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第39条(公益委員の回避)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第39条の条文原文は「公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。」で始まります。
- 労働委員会規則第39条は第二款 審査の開始に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第39条の前の条は労働委員会規則第38条です。
- 労働委員会規則第39条の次の条は労働委員会規則第40条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/39